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日本若者党党員規約


1,総会

(1)日本若者党の最高意思決定機関は総会である。
(2)総会は、基本的に全党員が出席する。
(3)総会は、代表のみが招集することができる。
(4)総会は、主にSkypeを利用して行う。Skype以外を利用し開催する場合は、必ず代表が総会開催1週間前までに党員に告知する。
(5)総会を招集する場合、代表は総会開催1週間前までに党員に通知し、党員は出欠席の連絡を、総会開催前日までに代表に連絡する。
(6)総会の議題は、次の通り。
Ⅰ,代表の選出・解任
Ⅱ,政策の決定
Ⅲ,その他、党内議論
Ⅳ,代表選挙の方式決定
Ⅴ,規約改正
(7)総会は、基本的に月1回の開催とする。3ヶ月以上行われない場合、代表補佐が総会を招集することができる。

2,代表
(1)日本若者党代表は、党務に関する全責任を負う。
(2)日本若者党代表は、党員の選挙によって、党員の中から過半数の支持を得たものが選出される。
(3)日本若者党代表は、総会の出席者のうち過半数の同意を得た場合、解任される。
(4)日本若者党代表は、代表補佐との相談の上、人事権を行使する。党員規約に違反した者、反党行為があった者、その他社会通念上ふさわしくない行いがあった者に対する離党勧告を出すことができる。離党勧告は、党員に離党勧告要件を明確に党員に示したうえ代表補佐の同意をえなければならない。
(5)代表選挙は、2年に一度実施される。代表選挙の方式は総会によって決定される。

3,代表補佐
(1)日本若者党代表補佐は、日本若者党代表を補佐する。
(2)代表補佐は、党員から代表が任命する。

4,党員
(1)日本若者党党員は、日本若者党党員要件および党員の義務を満たすものでなければならない。
(2)党員要件は以下の通り。
Ⅰ,日本国籍
Ⅱ,12歳(中学生)以上
Ⅲ,日本若者党の規約と政策に同意し代表に入党を許可された者
(3)党員の義務は以下の通り
Ⅰ,Googleアカウント・Skypeアカウントの取得
Ⅱ,積極的な総会への参加
Ⅲ,積極的な党内議論への参加
(4)党の自主性を確保するため、他の政治団体に所属する党員は、代表選挙・規約改正に関する投票権を持たない。

5,規約改正
(1)この規約の改正には、党員の総会における提案と出席者の3分の2以上の賛成をえなければならない。

 

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