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 日本若者党は、永続可能な社会構築に向け、若年層への社会資源の利用を増加させる為、若年層、特に現在は政治的権利の行使を行うことが出来ない未成年層の政治的権利を部分的にとはいえ活用可能とすべく、「子ども選挙権」の創設と実施を目指す。 

これは、学術的にはドメイン投票法と呼ばれる方式の日本政治システムへの応用である。

 

子ども選挙権とは

 日本国籍を有し、選挙年齢に達すると自力での選挙権行使が可能となる国民が、出産して戸籍登録されてから選挙年齢に達する以前の期間に行われる国政・地方選挙に於いて投票を行う権利を「子ども選挙権」と呼ぶ。

 現時点(2016年7月)では、公職選挙法規定により、この権利は存在しないものとされるが、日本若者党の政策として、この権利の存在を確立し、行使せしめるよう、主張して行く。

 子ども選挙権は、未成年の子どもの選挙権の存在を確認し、その子どもの親権を行使する者がそれを代理として行使することで、未成年の子供の政治的権利を保護する制度であり、子どもを持つ親の政治的権利を増強することを目的としない。又、この制度の導入に伴い、家庭内等で、子ども達が親権者に対し、選挙に臨む方針や投票の方向性を質問し議論すること、親権者が子ども達に対し、選挙についての説明をすることが推奨される。又、教育機関に於いても、選挙公示日以降、未成年の子ども達に対し、親権者に対して選挙への取り組みについて質問し、議論を行うことを推奨するものとする。

 

子どもの選挙権を代理行使する者の規定

 子ども選挙権は、上記の定義に従い、選挙年齢に達する以前の子ども1人につき1票とされ、この権利を、選挙の告示時点での親権者及び未成年後見人が均等に分割して代理行使する。子ども選挙権では、親の選挙権による投票とは別途に、子ども選挙権の為の投票用紙が、子どもの人数分だけ与えられ、投票を行うこととする。 

子ども選挙権による一票未満の票数の取り扱い

 

 親権者及び未成年後見人の合計数が2以上である場合、子どもの選挙権は合計数で分割された票数が、成人である親権者及び未成年後見人の許へ送付される。例えば、夫婦で子どもが1人の場合には、夫と妻に各々、0.5票の「子ども選挙権」の選挙票が送付され、一旦投票所へ入場した後、自分の投票を行った後で、子どもの選挙票について投票を行う。

  尚、子ども選挙権の投票用紙は、一枚が1.0票でない場合が多く、1.00票、0.50票、0.33票、0.25票、0.20票等の投票用紙を取得し、それらの投票箱は別に設け、別に開票を行う制度、若しくは電子投票を適用する必要が出てくる可能性が高い。

 

親権者が子どもの政治的権利を行使し得ない場合

 基本方針は、親権を保持する者が、その子どもの子ども選挙権を行使する、というものであるが、児童養護施設に居住する子どもや、児童虐待等で親元から離れている子ども、里親の許で暮らす子ども等については、別途、検討の上、方針を定める。 

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